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特別養護老人ホーム(特養)とは? 老健との違いや入居条件・待期期間などの特徴を解説

介護が必要な状態になったとき、選択肢の一つとなるのが、「特別養護老人ホーム」です。「特別養護老人ホーム」は、費用面などから人気がありますが、入所要件が設けられており、重度の介護が必要な方を対象としています。「特別養護老人ホーム」の種類や費用、入所要件などについて、ご紹介します。

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特別養護老人ホームとは何? 特養の特徴

「特別養護老人ホーム」は、地方自治体や社会福祉法人の運営による、公的な老人ホームです。老人福祉法上の呼称であり、「特養」と呼ばれることもあります。また、介護保険法では、「介護老人福祉施設」と呼ばれています。原則として、「要介護3以上」の方が入居できる介護施設であり、24時間にわたって、介護サービスを受けられます。民間の有料老人ホームと比較して、費用が安いことも特徴です。

厚生労働省の特養の定義

厚生労働省の資料によると、「特別養護老人ホーム」は、「要介護高齢者のための生活施設」であり、「入浴、排せつ、食事等の介護、その他、日常生活の世話、機能訓練、健康管理、および、療養上の世話を行う」介護施設と定義されています。

出典:厚生労働省 社保審-介護給付費分科会 第183回資料1「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」

「特別養護老人ホーム」は、地方公共団体や社会福祉法人が設置する公的な介護施設であり、医師や介護・看護職員などの人員配置基準、居室の広さ、定員などの設備基準が、厳格に定められています。一方で、入居一時金は不要で、月額費用は10万円前後であるなど、安価で利用できることも特徴です。所得が少ない方に対する減免制度も、設けられています。

特養の3つの種類

「特別養護老人ホーム」には、「地域密着型特別養護老人ホーム」「広域型特別養護老人ホーム」「地域サポート型特別養護老人ホーム」の3つのタイプがあります。「地域密着型特別養護老人ホーム」と「広域型特別養護老人ホーム」は、定員や居住地域の制限が異なります。また、「地域サポート型特別養護老人ホーム」は、在宅介護を受けている方のための施設です。

地域密着型特別養護老人ホーム

「地域密着型特別養護老人ホーム」は、定員が29名以下の施設で、設置されている市区町村に住民票がある方のみが、入居できます。「地域密着型特別養護老人ホーム」は、2006年度に制度が創設され、「サテライト型」と「単独型」という種類があります。

「サテライト型」は、「広域型特別老人ホーム」などを本体施設として運営される施設で、本体施設から徒歩20分以内の場所に設置されています。「単独型」は、本体施設を持たない施設で、ショートステイやデイサービスの施設に併設しているところが多い傾向です。

広域型特別養護老人ホーム

「広域型特別養護老人ホーム」は、定員が30名以上の施設で、入居者の居住地域の制限がなく、どこに住んでいる方でも、申し込むことが可能です。一般的な「特別養護老人ホーム」は、「広域型特別養護老人ホーム」のことを指します。

地域サポート型特養

「地域サポート型特別養護老人ホーム」は、在宅介護を受けている高齢者を対象に、「365日・24時間体制」で見守りや援助を行う施設で、2013年に開始した制度によるものです。「地域サポート型特別養護老人ホーム」は、施設によって、利用できる居住地域に制限があります。

特養と老健(介護老人保健施設)の違い

「特別養護老人ホーム」は、「介護老人福祉施設」とも呼ばれますが、混同されやすい介護施設として「介護老人保健施設」があり、「老健」とも呼ばれています。「特養」は、介護を受けながら長期間にわたって生活する施設であり、看取りも行っていることから、「ついのすみか」にもなり得ます。これに対して「老健」は、3~6ヵ月程度の期間の入居を前提に、医療的ケアや介護を受けながら、リハビリに取り組み、在宅復帰を目指すための施設という違いがあります。

■「特養」と「老健」の違い
特別養護老人ホーム(特養) 介護老人保健施設(老健)
役割身体介護や生活支援を受けて生活する施設医療的ケアやリハビリによって在宅復帰を目指すための施設
要介護レベル原則要介護3以上要介護1~5
設備生活に必要な設備が中心生活に必要な設備やリハビリ設備
入居期間終身原則3ヶ月
費用入居一時金:なし
月額費用:10万円前後
入居一時金:なし
月額費用:6万円~20万円程度

特養の費用・料金

「特別養護老人ホーム」は、入居一時金が不要なことが大きな特徴であり、月額料金のみ発生します。月額料金は、介護サービス費の他、家賃に当たる居住費、食費、日常生活費が自己負担となり、有料老人ホームと比較すると、リーズナブルです。

介護サービス費は、居室の形態と要介護度によって、変わります。低額な方からは、多床室、従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室、といった順番になります。
また、より良い介護を提供するために、施設の設備、介護体制、介護サービスなどに応じて、介護サービス加算という追加費用が発生することがある点に、注意が必要です。
介護サービス加算には、「日常生活継続支援加算」や「看取り介護加算」といった種類があります。

介護保険は適用できる?

「特養」の月額料金には、介護保険が適用されるため、自己負担額が低く抑えられています。
介護サービス費には、介護保険が適用されている他、食費や居住費も減免制度の適用を受けて、介護保険から一部支給されることがあります。
ただし、歯ブラシやせっけん、理美容、レクリエーションなどの日常生活費は、介護保険の適用対象外です。

特別養護老人ホームの費用の減免制度

「特別養護老人ホーム」は、介護保険が適用されるため、自己負担額が低く抑えられていますが、「負担限度額認定」「社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度」「高額介護サービス費」と「高額医療・高額介護合算療養費制度」の4つの費用の減免制度も、設けられています。
「負担限度額認定」と「社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度」は、入居者の年収に応じて、負担額が軽減される制度です。
「高額介護サービス費」と「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、一定期間の介護費や医療費の負担が、上限を超えたときに適用されます。

負担限度額認定

「負担限度額認定」は、資産や収入が一定以下の方が、居住費と食費の負担限度額を超えた分を、介護保険からの支給として受けられる制度です。
資産の面では、預貯金等合計額が、単身者で1000万円以下、夫婦で2000万円以下の方が対象です。第1段階から第4段階の収入区分があり、区分によって居住費と食費の自己負担限度額が変わります。

社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度

「社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度」は、生活保護世帯と住民税非課税世帯を対象に、収入要件が設けられています。
主な要件は、年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増加するごとに50万円を加えた金額以下であることと、預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増加するごとに100万円を加えた金額以下であることです。
介護サービス費と食費、居住費の自己負担額が、原則として4分の1軽減されます。

高額介護サービス費

「高額介護サービス費」は、介護保険を利用した介護サービスの1ヵ月の自己負担額が一定額を超えたときに、超えた分が介護保険から支給される制度です。
収入に応じて、第1段階の生活保護世帯から、第4段階の現役並み所得者に相当する方がいる世帯までの区分があり、区分ごとに負担額の上限が決められています。

高額医療・高額介護合算療養費制度

「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、医療保険と介護保険の双方を利用する世帯の負担を軽減する制度です。
世帯の収入によって負担限度額が決められていて、超えた分は、医療保険や介護保険から支給を受けられます。

特別養護老人ホームの入所基準・介護要件

「特別養護老人ホーム」へ入所するには、一定の要件が決められています。主な要件は、「原則として要介護3以上」、「伝染病に罹患していない」、「65歳以上」の3点です。
ただし、施設によっては、この他にも入所要件が定められているため、注意が必要です。

要介護度

「特別養護老人ホーム」は、待機待ちの期間の長さが問題視されたことから、2015年に介護保険法の改正によって、原則として「要介護3以上」でなければ、入居できなくなりました。
例外として「要介護1・2」でも入居できるのは、重度の認知症のケース、自宅の介護で虐待が認められるケース、一人暮らしで家族や地域の支援が難しいケースなどです。

「要介護3以上」とは、1人では立ち上がり、歩行、排せつ、食事や入浴ができず、日常生活を送るのに、全面的な介助が必要な状態です。24時間体制で介護を受けられる体制が、必要とされます。

認知症の進行具合

「特別養護老人ホーム」の入居要件は、原則として「要介護3以上」ですが、身体機能だけではなく、認知症の進行具合も判断材料の一つです。
介護認定では、徘徊、妄想、誤食、不潔行為といった重度の認知症の症状が現れている場合には、日常生活自立度をもとに、身体機能が低下していなくても、「要介護3以上」と判断されることがあります。
また、「要介護1・2」の場合であっても、認知症によって日常生活に支障をきたしている場合には、例外的に「特養」への入居の対象となります。

ただし、暴力を振るうなど、認知症の症状が重い場合には、「特別養護老人ホーム」への入所を断られることもあります。
グループホームによっては、認知症の症状で他の施設に断られた場合でも、専門のスタッフがいることで、受け入れてもらえるケースも考えられます。認知症で身体的なケアも必要な場合には、「介護付き有料老人ホーム」だと、手厚い介護が受けられるので、おすすめです。

特養で受けられるサービス

「特別養護老人ホーム」では、生活援助や身体介助といった介護サービスと、機能回復(リハビリ)の他、限定的なケアになりますが、医療サービスを受けられるのが特徴です。重度の介護を必要とする人が日常生活を送るためのサービスが、網羅されています。

生活援助・身体介助

「特別養護老人ホーム」では、「身体介助」として、食事、排せつ、入浴の介助、「生活援助」として、食事の提供、掃除、洗濯といった介護サービスが提供されています。
「介護付き有料老人ホーム」でも、「生活援助」や「身体介助」のサービスを提供しています。ただし、「介護付き有料老人ホーム」には食事に力を入れるといった、特徴あるサービスを提供する施設もあるなど、入居者の快適性を重視している点が異なります。

機能回復(リハビリ)

「特別養護老人ホーム」では、機能訓練指導員によるリハビリを、受けることができます。ただし、「特養」でのリハビリは、食事やトイレへの歩行といった、日常生活の中での訓練が中心です。
在宅復帰を目指すため、理学療法士や作業療法士による専門的なリハビリを行う「介護老人保健施設」とは違いがあります。

医療サービス

「特別養護老人ホーム」では、医療サービスも提供されています。しかし、医師の常駐義務はなく、週1~2回の往診のみのため、受けられる医療的ケアは限定的です。また、看護師も、夜間には不在となる施設が多いです。そのため、医療サービスを重視したい方にとっては、「特別養護老人ホーム」では、不安が残ることが考えられます。
医療サービスを重視する場合には、「介護老人保健施設」の他、「介護医療院」や「介護療養型医療施設」が向いています。

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特養は入所待ちの期間が長い

「特養」は、費用の安さや長期入所が可能であることから、入居までの待機期間が発生してしまうことがあります。介護保険法の改正前の2014年3月に厚生労働省が発表した、2013年度の待機者は約52万人に上っていました。
しかし、介護保険法の改正によって、原則として「要介護3以上」でなければ入居できなくなったことで、厚生労働省の発表では、2019年4月1日時点で、約29万人にまで減少しています。
とはいえ、地域による差が大きく、「特養」への入居まで長期間を要する地域もあります。

特養の待機期間が長い場合は有料老人ホームも選択肢に入れる

「特養」の待機期間は、地域によっては2~3年以上にも及ぶことがあります。その場合、「介護付き有料老人ホーム」など、他の介護施設への入居を検討することも選択肢となります。

「介護付き有料老人ホーム」は、「特別養護老人ホーム」よりも費用がかかることがデメリットです。しかし、手厚い介護体制をとっている施設や、日中は医師が常駐する、あるいは看護師が24時間常駐するなど、医療サービスが充実している施設もあります。

「特別養護老人ホーム」だけにこだわらず、幅広く施設を探すことで、自身のニーズにあった介護サービスを受けられる可能性が高くなります。

「シニアのあんしん相談室」では、老人ホーム選びの相談を行っています。お客様のご希望を伺って最適な施設の提案をいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

特養の人員体制

「特別養護老人ホーム」の人員基準は、以下の通りに定められています。


医師入所者に対し健康管理および療養上の指導を行うために必要な数介護職員又は看護職員入所者の数が3またはその端数を増すごとに1以上
生活相談員入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上栄養士1以上
機能訓練指導員1以上介護支援相談員1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする)

「特別養護老人ホーム」は、医師の常駐の義務がなく、業務委託契約で診療に来る体制が、一般的です。また、看護師・准看護師は、常勤での配置が義務付けられていますが、24時間体制ではなく、夜間は常駐していない施設が多くを占めています。そのため、夜間は「オンコール体制」をとり、緊急時に看護師が駆け付けるという対応になっているケースが目立ちます。

特養の設備

「特別養護老人ホーム」の設備基準は、以下のように定められています。
居室 原則定員1人、入所者1人当たりの床面積10.65㎡以上
医務室 医療法に規定する診療所とすること
食堂及び機能訓練室 床面積入所定員×3㎡以上
廊下幅 原則1.8m以上
浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること

特養のメリット・デメリット

「特別養護老人ホーム」には、費用面などによるメリットがある一方で、待機期間や医療サービスなどの面でのデメリットもあります。

■「特養」のメリット

  • 入居一時金が不要で、月額料金も安い
  • ・長期の入所が可能で、看取りにも対応している
  • ・在宅での介護が難しい重度の要介護者の受け入れを行っている

■「特養」のデメリット

  • ・原則として「要介護3以上」の重度の要介護者以外は入居できない
  • 地域によっては待機期間が長く、入居まで2~3年以上かかることがある
  • ・医療体制が十分に整っているとはいえない

特別養護老人ホームのまとめ

「特別養護老人ホーム」は、重度の要介護者の入居が可能であり、初期費用がかからず、所得に応じた安価な費用で利用できます。しかし、医療サービスが充実しているとは言い難いものがあります。手厚い介護体制を望む方や、医療的ケアが必要な方などは、「介護付き有料老人ホーム」の方が向いているかもしれません。

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※シニアのあんしん相談室では特別養護老人ホームの紹介は行っておりません。

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老人ホーム・介護施設の種類 費用の目安 入居条件 終の
すみか
初期費用 月額 自立 要支援 要介護 認知症
民間型 有料老人ホーム 0~数千万円 15万~35万円
介護付き有料老人ホーム 0~数千万円 15万~35万円
住宅型有料老人ホーム 0~数千万円 15万~35万円
サービス付き高齢者向け住宅 大半が敷金のみ 13万~25万円
※食事など除く
グループホーム 0~30万円 13万~20万円
シニア向け分譲マンション 数千万~1億円 5万~20万円
※食事など除く
公共型 特別養護老人ホーム なし 6万~15万円
介護老人保健施設(老健) なし 8万~20万円
介護医療院 なし 8万~20万円
ケアハウス(軽費老人ホーム) 0~数百万円 8万~15万円
受け入れ可 要相談 不可
■記事作成・監修 シニアのあんしん相談室
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記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)
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