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介護の専門用語解説「や行」

老人ホームを比較検討する際に、知っておきたい用語を紹介いたします。

  • 有料老人ホーム

    民間の経営による入所施設のこと。事業者と利用者の契約により、食事の提供や日常生活上必要なサービスが提供されます。特別養護老人ホームといった老人福祉施設の入所要件に該当しない高齢者や、みずからの選択によりニーズを満たそうとする高齢者を対象としています。1991年にはシルバーマーク認定のための「有料老人ホーム基準」が定められました。

  • 有料老人ホーム等紹介事業者連絡協議会

    有料老人ホーム等の入居者とその家族の保護を図ることを目的とした協議会。また、有料老人ホーム等の入居検討者に対して紹介取引の公正化を図り、高齢者の住まい業界の健全な発展に寄与することも目的としています。

  • 要介護度

    高齢者が介護を受ける必要度合いのこと。要介護度により、それぞれに合ったサービスが提供されます。要介護度は一次判定・二次判定を経て、「要支援」から「要介護1~5」までの判定が下されます。判定の結果、介護が必要ないとされた場合は「非該当(自立)」となります。判定結果に不服がある場合は「介護保険審査会」に申出ることができます。

  • 要介護認定

    介護保険制度の介護給付を受けようとする者が、常時介護を必要とする状態に一定期間継続すると見込まれ、要介護状態区分のいずれかに該当するかどうか市区町村が行う認定のこと。

  • 養護老人ホーム

    心身や環境、経済的な理由により、家庭での生活が困難な65歳以上の高齢者を入所させて、養護することを目的とした施設。

  • 要支援

    要介護者となる可能性がある人に下される、要介護度判定のこと。日常生活に支援が必要な65歳以上の人や、特定疾病により要介護者となる可能性がある40歳以上65歳未満の人に対して要支援判定が下されます。

  • 横だしサービス

    全国一律の介護保険サービスには含まれていないが、各市区町村独自で必要と考えたサービスのこと。おもに紙おむつの支給、寝具の洗濯や乾燥、通院の送迎、食事の配達や出張理容などがあります。横だしサービスは介護保険のメニューではないため、全額自己負担となります。

  • 予防給付

    要支援と判定された人に対する、介護保険からの給付金です。ただし、短期入所サービスを除いた「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」への入所については対象外となります。

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