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介護の専門用語解説「さ行」

老人ホームを比較検討する際に、知っておきたい用語を紹介いたします。

  • サービス担当者会議

    援助に携わる者が集まり討議する、ケアマネージャー主催の会議のこと。的確な援助を行うためにケアプランの作成を行います。

  • 在宅介護

    障害や老化のために生活を自立して行うことができない人が、施設に頼らずに自宅で介護を受けること。または、その人に対して家庭で介護を提供することを言います。在宅介護の介護者はおもに家族となりますが、公的な支援としては市区町村の行う居宅介護等事業があります。ほかにも、民間の行う在宅介護サービスを利用する方法があります。

  • 在宅介護支援センター

    介護を必要としている高齢者のために、必要な福祉サービスを調整し介護の相談や指導を行う機関のこと。介護福祉士や看護婦が常時待機し、寝たきりなどの高齢者をかかえた家族の相談に応じています。また、福祉用具の展示・紹介なども行っています。

  • 作業療法士

    新生児から老人までの心身の機能回復・維持を目的として行う、リハビリテーションサービスの専門職。手芸、工作等の各種作業活動や生活動作の訓練などをおもな治療手段として用いています。

  • 暫定ケアプラン

    要介護認定が出る前でもサービスが受けられるように配慮されたケアプランです。認定の申請があった日から通知が出るまでの期間、予想される認定結果と支給限度額をもとに作られます。

  • 支給限度額

    介護保険から支給される利用上限額で、要介護度ごとに決められています。1ヵ月あたりの支給限度額は全国一律に設定されていますが、東京都や大阪府などの人件費が高い都市部では金額の上乗せがあります。介護サービスを受ける人は、この限度額範囲内でサービスを組み合わせ、ケアプランを作成するのが一般的です。限度額範囲を超えた分の費用は、1割負担ではなく全額負担となります。

  • 自己負担額

    介護保険の自己負担

  • 施設長

    施設の運営責任者のこと。小さいホームだと施設長が経営者という場合がありますが、必ずしも会社の責任者とは限りません。

  • 事前評価

    アセスメント

  • 市町村介護保険事業計画

    介護保険によるサービスをどのように実施していくかを定めた市区町村ごとの行政計画のこと。その地域で求められているサービス量と現時点で提供できるサービス量を比較し、介護保険事業にかける費用や介護保険料の検討などを行います。この計画に基づいて介護サービスの方針や上乗せサービス、横だしサービスなど、市区町村独自のメニューを決定していきます。

  • 社会的入院

    病状が安定して入院の必要性が低いものの、家族の事情や地域の福祉体制の不備で療養先がないといった理由で入院を続けている状態を指します。

  • 社会福祉協議会

    福祉事業の調査や企画、助成、普及などを業務とした、すべての市区町村に設置された社会福祉法人のひとつ。民間組織としての「自主性」と住民や社会福祉関係者に支えられた「公共性」という、ふたつの側面を合わせ持っています。地域住民やボランティア、福祉、保健等の関係者、行政機関の協力を得ながら、誰もが安心して楽しく暮らせる「人にやさしい福祉のまちづくり」をともに考え実行していきます。

  • 社会福祉士

    心身の障害あるいは環境上の理由などが原因で、日常生活を営むことに支障がある人の、福祉に関する相談・援助を行う専門職。社会福祉士は国家資格であり、ソーシャルワーカーに必要な資格のひとつです。

  • 若年性アルツハイマー型認知症

    64歳以下で発症するアルツハイマー型認知症のことを言います。最近では若年性アルツハイマーが増えており、若いほど進行が早くなります。

  • 住宅型有料老人ホーム

    食事等のサービスの付いたマンション形式の有料老人ホームのこと。介護が必要な場合は、介護保険の在宅サービス(ヘルパーなど)を個々に利用します。

  • 主治医意見書

    要介護認定を行う上で必要な書類。申請書を提出した介護を希望する人の主治医に、市区町村が提出を要請します。記載内容は「傷病に関する意見」「過去14日間の特別な医療」「心身の状態に関する意見」「介護に関する意見」「特記事項」の5項目で、介護を希望する人の現在の状態や、どのような介護が必要かを医学的な見地から判断するためのものです。

  • 償還払い

    介護サービスを受けたときに、まずは全額を自費で支払い、あとで領収書を市区町村に提出して費用の9割の返還を受ける支払方法です。対象は福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費の支給(給付)を受ける場合、やむを得ない理由で要介護認定(要支援の認定を含む)の申請前にサービスを利用した場合、ケアプランを作成しないでサービスを利用した場合、計画以外のサービスを利用した場合、介護保険被保険者証を提示しないでサービスを利用した場合などがあります。

  • 小規模多機能型住宅介護

    「通い」を中心に、「訪問」「泊まり」のサービスなど、いわゆる「デイサービス」や「ホームヘルパー」「ショートステイ」を、利用者の状態や希望に応じて、1ヵ所で利用できる複合的な介護サービスのこと。

  • ショートステイ

    家族が介護している高齢者を老人ホームなどの施設が数日から数週間預かり、家族に代わって介護をするサービス。介護する方が病気や冠婚葬祭などで介護ができない時に、特別養護老人ホームなどで介護をする「短期入所生活介護」や、医学的な管理の必要な方を老人保健施設などで介護をする「短期入所療養介護」などがあります。

  • 褥瘡(じょくそう)

    身体の一部分に長時間の圧迫を受けることによって血流が悪くなり、組織が壊死した状態になる症状のこと。「床ずれ」とも呼ばれています。

  • 新型ケアハウス

    民間企業と自治体が連携した新しい施設のこと。従来のケアハウスと違い、介護認定などが必要になります。

  • 新型特別養護老人ホーム

    新しい形の特別養護老人ホームです。個室、ユニットケア、個別のケアサービスなどが受けられます。月額10万円程度(従来の月額費用に5万円程度プラス)で入居できる公的ホームです。

  • 生活支援員

    認知症などが原因で自分の意思を表現することが難しい高齢者の財産や権利を守るため、その扱いや手続きを代行する専門家のこと。事業委託を受けた市区町村の社会福祉協議会に所属しています。おもに福祉サービスの利用手続きや料金支払いの代行、年金・福祉手当・医療費・公共料金の支払い手続きといった日常的な金銭の管理、年金証書・預貯金通帳・不動産の権利証書・実印等の預かりサービスを行っています。生活支援員は、最初に必要な援助の計画を立てて本人と契約を結び、その範囲内で行動をします。業務内容については定期的に弁護士のチェック

  • 成年後見人

    認知症などで物事を判断する能力が低下、あるいは能力が失われた高齢者に対する後援人のこと。

  • ソーシャルワーカー

    福祉についての相談を受け、手助けをする人の総称。解決困難な問題を抱える個人や家族を対象に、サービス利用者の人権を尊重し、援助関係を形成・維持しながら、専門知識・専門技術・社会サービス(社会資源)を活用し、個人の尊重・自己実現を援助していきます。おもに生活相談、連絡調整、手続きの代行などをし、各地の福祉事務所や民間の福祉施設に勤めています。医療機関や精神保健機関に従事する「メディカル・ソーシャルワーカー」や「精神科ソーシャルワーカー」などがいます。

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