介護の専門用語解説「な行」
老人ホームを比較検討する際に、知っておきたい用語を紹介いたします。
な
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ナイトケア
寝たきりや認知症といった症状のある高齢者を、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが夜間のみ一時的に預かることを言います。介護にあたる家族の負担の軽減や、認知症高齢者などの生活の維持・向上を支援することを目的としています。
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ナイトホスピタル
夜間のみ患者を収容し、治療、看護、リハビリテーション等を行う医療施設のこと。昼間は地域社会で就労、勤勉、生活し、社会と接点を持つことによって、社会復帰、職場復帰を促進することを目的としています。いわゆる「コミィニティーケア」の一形態で、老人病院、精神病院に併設されています。
に
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二次判定
介護保険認定で2回目に行なう判定のこと。二次判定では「介護認定審査会」という会議が開かれ、一次判定の結果や主治医意見書、家族からの意見を書いた特記事項などを参考に、要介護度の最終決定が下されます。また、要介護度だけではなく介護方針についても示され、これらをもとにケアプランを策定することになります。
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日常生活動作能力
食事・排泄・更衣・整容・保清などの身の回りの動作や、車椅子への移乗・操作ができるかなど、日常の基本的動作能力のことを指します。
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入居一時金
有料老人ホームに入居者が支払う費用のこと。支払い方は、入居時に支払う介護一時金払いと、介護が必要になってから支払う場合のふたつがあります。
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任意後見制度
まだ判断能力が十分にあるときに、加齢による老人性認知症等で判断能力が低下する場合に備えて、信頼できる人(任意後見人)との間で自分の生活、療養看護、財産管理についてどういう保護をしてもらうのかをあらかじめ契約をしておく制度のこと。
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認知症
記憶障害から始まり、知的能力が脳の後天的な変化により著しく低下した状態のこと。
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認知症対応型共同生活介護
共同生活を行う住居において、認知症である要介護者の入浴・排泄・食事等の介護や、その他日常生活上の世話、機能訓練などを行うことを言います。
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認定調査員
介護保険の要介護認定(要支援の認定を含む)を申請している被保険者宅を訪問し、要介護認定(要支援の認定を含む)や要介護度の判定に必要な認定調査を行う面接調査員のこと。専門知識を持つ市区町村ならびに特別区(東京23区)の職員、もしくは市町村ならびに特別区が委託した事業者、ケアマネージャーなどが調査にあたります。
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脳血管性認知症
脳梗塞や脳出血等が原因で発生する認知症のこと。アルツハイマー型認知症とは違って、記憶障害は著しいが、人柄や日常的判断力、理解力などは比較的保たれる傾向にある。知能の侵され方にむらが見られるのも特徴です。
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ノーマライゼーション
障害を持った人を特別視せず、普通の人と同じように受け入れ、ともに同じ社会の一員として生活を営んでいこうという考え方。