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介護の専門用語解説「は行」

老人ホームを比較検討する際に、知っておきたい用語を紹介いたします。

  • パーキンソン病

    特定疾患治療研究対象疾患のひとつ。神経伝達物質であるドーパミンを作っている中脳の黒質の病変により、手足に震えが表れ、次第に全身の動作が遅くなり、歩行が困難になるなどの症状がゆっくり進行する疾患です。手足の震えや動作の緩慢、加速歩行、前傾姿勢、仮面様顔貌を特徴としています。

  • 配食サービス

    障害等の理由により食事の調理が困難な高齢者世帯等に対して、栄養のバランスの取れた食事を調理し、居宅を訪問して定期的に提供するサービスです。

  • バリアフリー

    高齢者や障害のある人が社会生活をしていく上で、障害(バリア)となるものを除去するという考え方のこと。公共の建築物や道路、個人の住宅等において段差や仕切りをなくすという物理的な面だけではなく、人々の心にあるバリアや社会制度的なバリアをなくすという捉え方もされています。

  • PT

    Physical Therapistの略称。理学療法士。医学的側面から基本的動作・能力の回復を図る、リハビリテーション治療の専門職です。

  • 被保険者

    保険料を支払い、保険の対象となる人のこと。

  • ひまわりサービス

    郵便配達の際に、一人暮らしをしている高齢者の様子を伺うサービスのこと。

  • 福祉用具

    心身に障害のある方や心身の機能が低下した方の、日常生活を向上させるための用具。機能回復訓練のための用具や補装具も含まれます。なお、介護保険により、福祉用具購入費は年度ごとに10万円まで支給されます。

  • 不服申立て

    国や地方自治体に対し不服を申し立てること。「審査請求」「異議申立て」「再審査請求」の3種類があります。

  • 法定後見制度

    判断能力が不十分な者に対して、家族等の申立てにより、裁判所が保護者となる成年後見人等を選任する制度のこと。

  • 訪問介護

    介護保険法における居宅サービスのひとつ。ホームヘルパー等が要介護者、要支援者の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談や助言、その他必要な日常生活上の世話を行います。居宅には、軽費老人ホーム、ケアハウス(介護利用型軽費老人ホーム)、有料老人ホームも含まれます。

  • 訪問看護

    主治医の指示のもとに看護士などが要介護者などの居宅を訪問し、療養上のケアや必要な診療の補助など、実際の生活の場で展開する看護活動のこと。多くは、地域の病院や保健所を拠点に、患者のフォローアップや継続看護の一環として行われています。

  • 訪問調査員

    介護保険制度の被保険者から介護サービスの利用申請があったとき、市区町村が「要介護認定」の判定資料を得るため、被保険者の居宅等で面接調査を行い、心身の状況や置かれている環境等を調査する人のこと。

  • 訪問入浴介護

    在宅の要介護者等の居宅を訪問して行われる入浴介護のこと。介護保険の給付対象となる居宅サービスのひとつです。

  • 訪問リハビリテーション

    要介護者等の居宅において、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションのこと。

  • ホームヘルパー

    高齢者や心身に障害のある方の家庭を訪問し、入浴・排泄・食事等の保護、衣類の洗濯、住居等の掃除、生活必需品の買い物、関連機関等との連絡、生活・身上・介護に関する相談・助言を業務とする職種のこと。1級~3級までの資格があります。

  • ホテルコスト

    入院ベッド代などの医療機関での居住費、食費に掛かる費用のこと。

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