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要介護2とはどんな状態なのか|判定基準や受けられるサービスを解説

2021.11.29

要介護2とはどんな状態なのか|判定基準や受けられるサービスを解説

要介護認定には、「要介護1~5」の区分があり、要介護度によって、介護保険による介護サービス、在宅介護で利用できる金額の上限、入所できる施設などに違いがあります。2番目に介護の必要度の高い「要介護2」とは、どのような状態なのでしょうか。ここでは、要介護2の状態について解説した上で、受けられるサービスについて事例も含めて紹介します。

要介護2とは

「要介護2」とは、要介護1よりも心身機能の低下がさらに進み、介護の必要性の度合いがより高くなっている状態のことです。厚生労働省の「平成30年度 介護保険事業状況報告(年報)」によると、要支援・要介護認定を受けている人は約658万人で、そのうち要介護2の認定を受けている人は約114万人です。要介護2は、要支援・要介護認定を受けている人の約17%を占めています。
出典:厚生労働省「平成30年度 介護保険事業状況報告(年報)」

そもそも要介護認定とは、日常生活の中で介護を必要とする状態であるのか、介護が必要な場合の必要性の度合いはどの程度であるのかといったことを判定するものです。介護保険による介護サービスの利用に当たっては、要介護認定を受けることが必要です。要介護認定については、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】要介護認定とは|要支援との違いなどの基本知識から申請方法や更新について解説

要介護2の判定基準

要介護認定の審査では、本人や家族に対する訪問調査と主治医の意見書を基に、一次判定としてコンピューターが要介護認定等基準時間を算出します。要介護認定等基準時間とは、介護の手間を示す基準のことです。
要介護2と判定される要介護認定等基準時間は、「50分以上70分未満」です。二次判定では、学識経験者で構成される介護認定審査会による審査が行われ、要介護認定等基準時間に反映されない特別な事情を考慮した上で、要介護度が判定されます。

要介護2の状態

要介護2は、日常生活において見守りや介助が必要な状態です。例えば、食事、排せつ、入浴のとき、あるいは身だしなみを整えたり、掃除をしたりするときに、見守りや手助けを必要とする状態を指します。また、身体機能の低下によって、立つとき、姿勢を保つとき、歩くときなどに支えを必要とします。

要介護2では、理解力の低下が見られ、軽度の認知症から悪化していくケースもあります。そのため、要介護2では、物事を決定する際にも手助けが必要です。

■ 要介護2と要介護1の違い

要介護2と要介護1では、どのような違いがあるのか、まとめてみました。

要介護2 要介護1
食事手助けが必要ほとんど自身でできる
トイレ・入浴見守りや手助けが必要一部、手助けが必要
立ち上がるときや歩くとき(より)支えを必要とする支えを必要とする
認知機能部分的な理解力の低下が見られることがある部分的な理解力の低下が見られることがある

要介護1では、トイレや入浴については一部手助けが必要となるものの、身の回りのことについては自身でできる状態です。
要介護2では、日常生活全般において、見守りや手助けを必要とします。また、要介護2は、要介護1よりも立ち上がるときや歩くときに支えを必要とする度合いが高くなり、部分的な理解力の低下も進んでいます。

■ 要介護2と要介護3の違い

要介護2と、さらに介護の必要性の度合いが高くなる要介護3では、どのような違いがあるのか、まとめてみました。

要介護2 要介護3
食事手助けが必要介助が必要
トイレ・入浴見守りや手助けが必要介助が必要
立ち上がるときや歩くとき支えを必要とする自身で立ち上がったり、歩いたりすることができない
認知機能部分的な理解力の低下が見られることがある全般的な理解力の低下が見られることがある

要介護2では、見守りや手助けがあれば、自身のことは自身でできる状態であるのに対し、要介護3では日常生活のほとんどの行為を自身で行えないといった状態です。
また、要介護2は支えがあれば自身で立ち上がったり、歩いたりすることができるのに対し、要介護3は一人で行うことができません。認知機能の面では、要介護2は部分的に理解力の低下が見られることがあるのに対し、要介護3は全般的な理解力の低下が見られることがあります。

要介護2で一人暮らしすることは可能なのか?

要介護2は、日常的に見守りや手助けが必要な状態ではあるものの、一般的に訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを利用しながら一人暮らしをすることが可能です。
実際に、内閣府の「令和2年版高齢社会白書」によると、2015年の時点で65歳以上の男性は約192万人、女性は約400万人が一人暮らしをしています。この数字には、介護が必要でない人も含まれていますが、要介護認定を受けて介護サービスを利用しながら一人暮らしをしている人が一定数いることが推察されます。ただし、要介護2で一人暮らしをするのは不可能でないものの、日常生活において介護を必要とするといった不安要素があることから、施設利用についても検討すると良いといえます。
出典:内閣府「令和2年版高齢社会白書」

要介護2で受けられる介護保険サービスと給付制度

要介護認定で要介護2の認定を受けると、訪問介護やデイサービスといった介護保険による介護サービスを利用することができます。介護サービスは、社会福祉法人、医療法人、民間企業などが提供しています。

要介護2の認定を受けると利用できる介護サービスについて、以下の項目に分けて紹介します。

  • ・要介護2の区分限度支給額
  • ・在宅・通所サービス
  • ・施設介護サービス
  • ・使える福祉用具

要介護2の区分支給限度額の範囲内であれば、1~3割の自己負担で在宅・通所サービスを利用することが可能です。
また、介護保険で福祉用具のレンタル・購入も利用することができます。要介護2で利用できる施設介護サービスには、民間施設と公的施設がありますが、特別養護老人ホームは原則として利用することができません。

■ 要介護2の区分限度支給額

要介護認定を受けると、要介護度に応じた介護保険による介護サービスを利用することができます。要介護度ごとに介護保険で利用できるサービスの上限額は、区分限度支給額として単位数で決められています。区分限度支給額の範囲内で介護サービスを利用した場合の自己負担額は、所得に応じて1~3割です。区分支給限度額を超えて利用した分については、全額自己負担となります。

要介護2で区分限度支給額の上限額までの介護サービスを利用する場合、1カ月当たりの自己負担額の目安は以下の通りです。

自己負担割合と金額
1割負担 1万9,705円
2割負担 3万9,410円
3割負担 5万9,115円
※1単位当たりの金額は地域・サービスの種類によって異なる。1単位=10円として算出

■ 在宅・通所サービス

要介護2の認定を受けた人が利用できる在宅サービスや通所サービスには、次のようなサービスがあります。

◎在宅サービスの種類と内容
訪問介護 ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、排せつ、入浴などの身体介護、掃除、洗濯、調理などの家事の生活支援を行う
訪問入浴 介護職員と看護職員が自宅を訪問し、持ち込んだ浴槽で入浴の介護を行う
訪問看護 看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて診療の補助、療養上の世話、看取りを行う
訪問リハビリテーション 主治医が必要性を認めた場合、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの自宅への訪問により、リハビリテーションを行う
夜間対応型訪問介護 午後18時~午前8時の夜間帯にホームヘルパーが自宅を訪問するサービスで、定期的に訪問する定期巡回と、緊急時に利用する随時対応の2種類がある
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 24時間365日体制で訪問介護・訪問看護を提供するサービスで、定期巡回や随時通報がある

◎通所サービスの種類と内容
通所介護(デイサービス) デイサービスセンターで、食事、排せつ、入浴などの日常生活の支援、リハビリテーション、レクリエーションなどを行う
通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設、病院、診療所などのリハビリテーション施設で、日常生活の支援のほか、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などによるリハビリテーションを行う
地域密着型通所介護 小規模な施設で、食事、排せつ、入浴などの日常生活の支援、リハビリテーション、レクリエーションなどを行う
療養通所介護 看護師による観察を常に必要とする人に対して、医師や訪問看護ステーションと連携し、食事、入浴などの日常生活の支援、生活機能向上のためのリハビリテーションを行う
認知症対応型通所介護 認知症のある人を対象に、デイサービスセンター、グループホームなどで、食事、入浴といった日常生活の支援、レクリエーション、リハビリテーションなどを行う
短期入所生活介護(ショートステイ) 特別養護老人ホームなどに短期間宿泊し、入浴、食事などの日常生活の支援、リハビリテーションを行う
短期入所療養介護(ショートステイ) 介護老人保健施設などに短期間宿泊し、日常生活の支援、医療ケア、リハビリテーションを行う
小規模多機能型居宅介護 通所介護を中心に、ショートステイ、訪問介護を組み合わせて、日常生活の支援、リハビリテーションを行う
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 通所介護を中心に、ショートステイ、訪問介護、訪問看護を組み合わせて、日常生活の支援、リハビリテーション、医療ケアを行う

■ 施設介護サービス

要介護2の認定を受けている人は、施設介護サービスを利用することもできます。さまざまな特色を持つ介護施設がありますが、大きく分けると次の2つに分類できます。

  • ・民間施設
  • ・公的施設

一般的に、公的施設の費用の方が安価ですが、リハビリテーション、レクリエーションなどについては民間施設の方が充実している傾向にあります。要介護2で利用できる介護施設を、民間施設と公的施設に分けて、まとめてみました。

◎民間施設の種類と内容
介護付き有料老人ホーム 都道府県から「特定施設入居者生活介護」に指定され、24時間体制で施設のスタッフによる介護サービスを提供。レクリエーションが充実している、リハビリテーションに力を入れているなど、特色のある施設もある
住宅型有料老人ホーム 介護サービスは訪問介護やデイサービスなどの外部サービスを利用。レクリエーション、イベント、サークル活動が充実している施設が多く、さまざまな特色を持つ施設がある
グループホーム 認知症と診断されている高齢者が対象。小規模で家庭的な環境の中、できる限り自立した生活を送ることで、認知症の症状の改善や進行の緩和を目指す
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) 安否確認と生活相談サービスの提供が義務付けられているバリアフリー仕様の賃貸住宅。介護型は「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設で、施設スタッフによる介護サービスを提供。一般型は、介護サービスについては外部サービスを利用する

◎公的施設の種類と内容
介護老人保健施設 病院から退院した後などに在宅復帰を目指すための施設で、医療ケア、理学療法士、作業療法士などによるリハビリテーションを行う。3カ月ごとに退所判定が行われるため、終身利用はできない。入居までに待機期間が発生することがある
介護医療院 医学的管理や看護も必要とする人が対象で、手厚い医療ケアを受けられる。施設数が少なく、入居までの待機期間が長期化しやすい
ケアハウス(軽費老人ホーム) 一人での生活に不安のある高齢者に向けた施設。自立型の介護サービスは、外部サービスを利用。介護型は「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設で、施設スタッフによる介護サービスを提供する

公的施設の特別養護老人ホームは、原則として要介護3以上という入所条件があるため、要介護2では入所することができません。ただし、認知症で日常生活に支障を来すケース、周囲との意思疎通が困難なケース、家族が虐待しているケース、一人暮らしで家族や地域による支援が難しいケースなどでは、例外的に入所できることがあります。

■ 使える福祉用具

介護保険は、福祉用具のレンタル・購入にも利用することができます。これは、要介護者ができる限り自立した生活を送ることや介護者の負担を軽減することを目的としています。

福祉用具のレンタル対象品目のうち、要介護2で利用できるのは、13品目です。所得によって1~3割の自己負担でレンタルすることができます。福祉用具のレンタルは、区分支給限度額に含まれます。

また、福祉用具の購入は、貸与になじまないものが対象で、5品目あります。限度額は1年間で10万円、所得によって自己負担は1~3割です。

以下、介護保険を利用してレンタル・購入できる福祉用具を紹介します。

◎レンタルできる福祉用具と詳細
車いす 自走用車いす、介助用車いす、電動車いすなど
車いす付属品 クッション、姿勢補助用品、電動補助装置など
特殊寝台(介護用ベッド) サイドレールが取り付けてある、もしくは取り付けが可能なもので、背上げ機能や脚上げ機能、高さ調整機能のいずれかが付いたもの
特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール、L字型ベッド柵など特殊寝台と一体的に使用するもの
床擦れ防止用具 体圧を分散させる静止型マットレス、エアマットレス、ウォーターマットレス
体位変換器 体位変換を補助するもの
手すり 工事不要で任意の場所に置いて利用できる手すり
スロープ 段差を解消するため、工事不要で設置できるスロープ
歩行器 歩行を補う機能があり、移動時には体重を支える固定型歩行器や四輪歩行車など
歩行補助つえ 3~4本脚の多脚杖、松葉づえ、ロフストランド・クラッチ、サイドウォーカーなど
認知症老人徘徊感知機器 離床センサー、外出通報システムなど
移動用リフト(吊り具の部分を除く) 工事不要で利用できる移動用リフト、バスリフトなど
自動排泄処理装置(本体) ベッドに寝たままの状態で排尿をセンサーで感知し、吸引、洗浄、乾燥を自動で行うもの。要介護2は尿のみ吸引するタイプが対象

◎購入できる福祉用具と用途
腰掛け便座 和式便器の上に置いて腰掛け式にするもの、洋式便器の上に置いて高さを調節するもの、便座から立ち上がるときの補助機能のあるもの、ポータブルトイレ
自動排泄処理装置の交換可能部品 レシーバー、チューブ、タンクなど
入浴補助用具 入浴用いす、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、浴槽用手すり
簡易浴槽 空気式、折り畳み式で工事を伴わず、容易に移動できるもの
移動用リフトの吊り具 吊り具の部分のみ

要介護2のケアプランと費用例

要介護2で実際に介護サービスを利用する場合をイメージしやすいように、具体的なケアプランと費用例を、以下3つの例から紹介します。

  • ・一人暮らしで在宅介護の場合
  • ・家族と同居で在宅介護の場合
  • ・施設入居をした場合

一般的に、一人暮らしで在宅介護の場合よりも、家族と同居や施設入居をした場合の方が、介護サービスの利用に関わる費用を抑えることができます。

■ 一人暮らしで在宅介護の場合

要介護2で一人暮らしの人が在宅介護を受けるときのケアプランと費用の例は、以下の通りです。

サービスの種類 利用回数/月 金額/回 金額/月
訪問介護(身体介護/30分以上1時間未満)12回3,960円4万7,520円
訪問介護(生活援助/20分以上45分未満)12回1,830円2万1,960円
訪問看護(30分未満)4回4,700円1万8,800円
通所リハビリテーション(6時間以上7時間未満)4回8,440円3万3,760円
合計--12万2,040円
自己負担合計(1割)--1万2,204円
※1単位=10円の場合

こちらの例は、訪問介護を週3回、訪問看護を週1回、通所リハビリテーションを週1回利用しても、区分支給限度額までにはゆとりがあるというプランです。

■ 家族と同居で在宅介護の場合

要介護2で家族と同居している場合のケアプランと費用の例は、以下の通りです。

サービスの種類 利用回数/月 金額/回 金額/月
訪問リハビリテーション8回3,070円2万4,560円
訪問看護(30分未満)4回4,700円1万8,800円
短期入所生活介護(2泊3日)1回2万1,210円2万1,210円
合計--6万4,570円
自己負担合計(1割)--6,457円
※1単位=10円の場合

こちらの例は、家族が介護を担い、レスパイトケアとしてショートステイを月1回利用するといったプランで、一人暮らしの場合よりも介護費用を抑えられます。

■ 施設入居をした場合

要介護2で住宅型有料老人ホームなどの施設へ入居した場合のケアプランと費用の例は、以下の通りです。

サービスの種類 利用回数/月 金額/回 金額/月
訪問介護(身体介護/30分以上1時間未満)8回3,960円3万1,680円
訪問介護(生活援助/20分以上45分未満)8回1,830円1万4,640円
訪問リハビリテーション8回3,070円2万4,560円
訪問看護(30分未満)4回4,700円1万8,800円
合計--8万9,680円
自己負担合計(1割)--8,968円
※1単位=10円の場合

介護サービスの費用は、介護施設へ入所すると一人暮らしの場合よりも抑えられることがあります。

まとめ

要介護2は、介護サービスを利用しながら一人暮らしをすることが可能な状態ではあるものの、要介護度が上がる可能性や体調を崩したときのことを考えると、懸念される点もあります。また、家族と同居している場合においても、介護の必要な度合いが高くなるにつれて負担が増加します。要介護2で在宅介護の難しさを感じたら、早めに介護施設へ入居することを検討しましょう。

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■記事作成・監修 シニアのあんしん相談室
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記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)
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