要支援2の状態とは|利用できる介護サービスや要介護1との違いを解説
2021.12.17
要介護認定における要支援2は、要支援1の次に要介護度の軽い状態ですが、次の段階の要介護1は、介護が必要とされる状態です。要支援2の認定を受けると、介護保険による介護予防サービスを利用することができます。ここでは、要支援2とはどういった状態かということを解説した上で、要支援2で利用できる介護予防サービス、ケアプランの例や費用などについて紹介します。
要支援2とは
要支援2とは、要介護認定において、要支援1の次に軽度の状態です。要介護認定は、介護の必要性の度合いを示すものです。要介護認定で要支援1・2の認定を受けると、介護保険による介護予防サービスを利用することができ、要介護1~5の認定を受けた場合は、介護サービスを利用することが可能です。 要介護認定については、以下の記事で詳しく解説しています。要介護認定については、以下の記事で詳しく解説しています。
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要支援2の判断基準
要介護認定を受けるためには、市区町村の窓口への申請が必要です。要介護認定の主な判断基準となるのは、「要介護認定等基準時間」です。要介護認定等基準時間は、介護にかかる時間を想定したもので、市区町村の職員などによる訪問調査や主治医の意見書を基に、コンピューターによって算出されます。要支援2に該当するのは、要介護認定等基準時間が「32分以上50分未満」に該当するケースです。
ただし、要介護認定等基準時間は、要支援2と要介護1の場合では同じです。要介護認定は、要介護認定等基準時間だけで決まるというわけではなく、一次判定で要介護認定等基準時間が算出された後、二次判定として学識経験者による介護認定審査会が実施されます。ここでは、一次判定を基に、主治医の意見書や訪問調査の際の特記事項を加味した上で、審査が行われます。
要介護1と認定されるのは、認知症の症状があるケース、半年以内に体調の悪化が見込まれるケースなど、「介護予防サービスでは対応が難しい」と判断されるケースです。それ以外のケースでは、要支援2と判定されます。
要支援2の状態
要支援2は、食事、排せつ、入浴、着替えなどの基本的日常生活動作をほぼ一人で行うことができる状態です。一方で、調理や掃除などの手段的日常生活動作を行う際には、見守りや手助けが必要なときが多くあります。また、立ち上がりや歩行をするときなどに、何らかの支えを必要とします。
■ 要支援2と要介護1の違い
要介護認定において、要支援2の次に状態が重く、介護が必要とされる度合いが高いのが、要介護1です。以下、要支援2と要介護1の違いをまとめてみました。
要支援2 | 要介護1 | |
---|---|---|
基本的日常生活動作 | ほぼ一人で行うことができる | トイレや入浴などで一部介助が必要となる |
手段的日常生活動作 | 見守りや手助けを必要とすることが多い | 部分的な介助を必要とする |
立ち上がりや歩行など | 立ち上がりや両足で立つとき、歩行するときなどに、何らかの支えや手助けを必要とする | 立ち上がりや歩行に一部介助を必要とする |
認知機能 | 認知症の症状はない | 思考力や理解力の低下が見られる 認知症の可能性がある |
基本的日常生活動作とは、食事、排せつ、入浴など身の回りの動作のことをいいます。手段的日常生活動作は、より高度な動作のことで、調理、掃除、洗濯、買い物といった家事、服薬管理、金銭管理、交通機関の利用による外出などが該当します。
■ 要支援2と要支援1の違い
要介護認定における要支援1は、最も軽度の状態であり、要支援2の方が重い状態です。以下、要支援1と要支援2の違いをまとめてみました。
要支援2 | 要介護1 | |
---|---|---|
基本的日常生活動作 | ほぼ一人で行うことができる | ほぼ一人で行うことができる |
手段的日常生活動作 | 一部に部分的な見守りや手助けを必要とする | 見守りや手助けを必要とすることが多い |
立ち上がりや歩行など | 立ち上がりや片足で立つといった複雑な動作に、何らかの支えを必要とすることがある | 立ち上がりや両足で立つとき、歩行するときなどに、何らかの支えや手助けを必要とする |
■ 要支援2で一人暮らしは可能なのか?
要支援2は、立ち上がりや歩行に何らかの支えを必要とすることがありますが、介護を必要とする状態ではなく、多少不自由ではあるものの、一人暮らしをすることが可能です。ただし、要支援1と比較すると、調理、洗濯、掃除などの家事を行うときに、見守りや手助けが必要となることが多くなります。
そこで、介護予防通所リハビリテーションのほか、市区町村による介護予防・日常生活支援総合事業のホームヘルプ(介護予防訪問介護)、デイサービス(介護予防通所介護)などの介護予防サービスを活用して、身体機能の維持・向上や負担の軽減を図ることが望ましいです。
要支援2で受けられる介護サービス
要支援2の認定を受けると、介護保険による介護予防サービスを利用することができます。要支援2の認定を受けている人が介護保険による介護予防サービスの利用を希望するときは、介護予防ケアプランの作成を地域包括支援センターのケアマネージャーに依頼します。
要支援1・2のホームヘルプ(介護予防訪問介護)とデイサービス(介護予防通所介護)は、市区町村が介護予防・日常生活支援総合事業としてサービスを提供しているため、内容や料金については、自治体によって異なります。
要支援2において、介護保険で利用できるサービスをまとめてみました。
訪問サービス | 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防訪問介護(介護予防日常生活支援総合事業・訪問型) |
---|---|
通所サービス | 介護予防通所リハビリテーション(デイケア) 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防通所介護(介護予防日常生活支援総合事業・通所型) |
宿泊サービス | 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) |
訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス | 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
施設サービス | 介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
■ 要支援2の支給限度額
介護保険を利用した介護サービス・介護予防サービスを利用できる上限額は、要介護度ごとに「区分支給限度額」として決められています。区分支給限度額は、「単位」によって決められており、地域やサービスによって1単位当たりの金額は異なるものの、おおむね「10円」です。1単位10円としたときの要支援2の区分支給限度額は、10万5,310円です。区分支給限度額の範囲内で利用した場合は、所得に応じて1割・2割・3割の自己負担額となります。
介護予防サービスを利用する際の自己負担割合は、介護保険負担割合証に記載されています。
区分支給限度額 | 10万5,310円 |
---|
1割負担 | 1万531円 |
---|---|
2割負担 | 2万1,062円 |
3割負担 | 3万1,593円 |
区分支給限度額を超えて介護予防サービスを利用する場合、超過分は全額自己負担となります。
■ デイサービス・ヘルパーの利用回数と料金の目安
デイサービス(介護予防通所介護)やホームヘルプ(介護予防訪問介護)は、要支援2の場合、市区町村による介護予防・日常生活支援総合事業として提供されています。
デイサービス(介護予防通所介護)は、日中施設に通って利用するもので、食事、入浴のサポートや、リハビリテーション、レクリエーションなどのサービスを受けられます。ホームヘルプ(介護予防訪問介護)は、ホームヘルパー(訪問介護員)が自宅を訪問し、入浴、排せつなどの介助や、調理、洗濯などの生活支援を行うサービスです。
- ・デイサービスを利用できる回数:週1~2回
- ・ヘルパーを利用できる回数:週1~3回
要支援2の場合、デイサービスの利用料金は月額の定額制ですが、週1~2回の利用が目安となっています。ヘルパーを利用できるのは、週3回までです。
■ 自宅の介護リフォーム
要支援2の認定を受けている人も、介護保険を使って自宅の介護リフォームを行うことが可能です。介護保険による介護リフォームの対象となるのは、手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくい床材への張り替え、建具の引き戸への変更、洋式便座への変更といった工事です。工事費用の上限は「20万円」で、所得に応じて1~3割の自己負担額を引いた金額が償還されます。
介護保険による介護リフォームの利用に当たっては、ケアマネージャーに相談しておきます。また、市区町村への申請が工事の着工前と完了後の2回必要であるといった点に注意が必要です。
■ 福祉用具のレンタル
要支援1の認定を受けると、身体の状態に応じて、介護保険による福祉用具のレンタルを利用することができます。要支援2で対象となるのは、以下の福祉用具です。
- ・手すり
- ・スロープ
- ・歩行器
- ・歩行補助つえ
- ・自動排泄処理装置(尿のみ吸引するタイプ)
介護保険による福祉用具のレンタルを利用する場合の自己負担額は、所得に応じてレンタル料金の1~3割です。事業所や商品によってレンタル料金は異なりますが、例えば、歩行補助つえをレンタルする場合、1割負担の人は月額120~160円程度の費用で借りることが可能です。
■ 自費で生活支援サービスなどの利用も可能
介護保険による介護サービス以外にも、自費で民間企業などによる生活支援サービスを利用することが可能です。また、自治体によっては、独自のサービスを行っています。
- ・民間企業による介護保険適用外の生活支援サービス
- ・自治体の独自のサービス
民間企業による介護サービスは、事業者によっては介護保険の適用外で、家族の分を含めた家事などの生活支援サービス、散歩など外出の同行といったサービスを提供しています。また、シルバーカーなどの購入費用の助成、電話による安否確認、配食による見守りといった独自のサービスを展開している自治体もあります。
要支援2で施設入居はできるのか?
要支援2の認定を受けている人が入居できる介護施設もありますが、介護が必要な状態ではないため、種類が多くありません。要支援2で入居できる施設には、以下のものが挙げられます。
介護予防サービスを利用する場合、介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の「介護型」では、介護予防特定施設入居者生活介護として、施設スタッフによるサービスを受けることができます。グループホームは、要支援2以上の認定を受けていて認知症のある人のみが入居対象となり、認知症対応型共同生活介護として、施設スタッフによるサービスを受けることができます。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の「一般型」「ケアハウス(自立型)」に入居しながら介護予防サービスを利用したい場合は、外部サービスを利用することになります。
一人暮らしに不安がある人、家族の負担を軽減したい人、あるいは将来に備えておきたい人などは、施設入居を検討すると良いでしょう。
要支援2のケアプランと費用例
要支援2で実際に利用できる介護予防サービスや費用をイメージしやすくするため、ケアプランや費用の例を、以下の2つに分けて紹介します。
- ・在宅介護の場合
- ・施設入居の場合
要支援2では、在宅介護でも施設介護でも、多くの介護予防サービスを利用せずに生活できるといった段階です。支給限度額の範囲内の利用で、無理なく暮らすことができます。
■ 在宅介護の場合
要支援2で一人暮らしをしながら在宅介護を受けている場合のケアプランの例です。息子が月2回程度、様子を見に来ることを想定しています。
サービスの種類 | 利用回数/月 | 金額/回 | 金額/月 |
---|---|---|---|
介護予防訪問看護 | 4回 | 4,430円 | 1万7,720円 |
介護予防訪問介護 | 8回 | (週2回の月額) | 2万3,490円 |
介護予防通所リハビリテーション | 8回 | (月額) | 4万5,320円 |
短期入所生活介護 | 2回 | 7,170円 | 1万4,340円 |
合計 | - | - | 10万870円 |
自己負担合計(1割) | - | - | 1万87円 |
介護予防訪問看護を週1回、ホームヘルプ(介護予防訪問介護)と介護予防通所リハビリテーションを週2回利用し、短期入所生活介護を月2回利用したとしても、支給限度額内に収まります。
■ 施設入居の場合
要支援2で住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅へ入居している人のケアプランの例です。例えば、住宅型有料老人ホームでは、住居費、管理費、食費などの費用もかかります。
サービスの種類 | 利用回数/月 | 金額/回 | 金額/月 |
---|---|---|---|
介護予防訪問介護 | 8回 | (週2回の月額) | 2万3,490円 |
介護予防通所リハビリテーション | 8回 | (月額) | 4万5,320円 |
合計 | - | - | 6万8,810円 |
自己負担合計(1割) | - | - | 6,881円 |
要支援2では、多くの介護予防サービスを利用しないといった形でも、生活することが可能です。
まとめ
要支援2は、要支援1よりも日常生活における見守りや手助けを必要とするものの、まだ介護が必要となる一歩手前の状態です。要支援2の状態のときに、リハビリテーションなどを通じて機能維持に取り組んだり、自身でできることは自身で取り組んだりすることで、要介護状態になる時期を遅らせることが可能です。ただし、要支援2の段階であっても、一人暮らしに不安があったり、将来に備えておこうと考えたりする場合には、介護施設への入居を検討することも選択肢となります。
記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)