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成年後見制度とは|知っておきたいメリット・デメリットをわかりやすく紹介!

2021.10.20

成年後見制度とは|知っておきたいメリット・デメリットをわかりやすく紹介!

認知症などによって判断能力が低下すると、お金など財産の管理の問題が生じます。家族の判断能力が不十分な状態となり、財産の管理ができているのか、高額な商品の購入契約を結んでしまったりしないかなど、心配になっている方は少なくないのではないでしょうか。一方で将来、自身の判断能力が衰えたときに向けて、自ら備えておくという方法もあります。
今回は成年後見人制度の2つの制度について解説していきます。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などによって、判断能力が不十分になった人を保護して、支援するための制度です。判断能力が不十分であると、預貯金や不動産などの財産管理や、介護サービスや施設への利用契約の締結などの身上保護といった法律行為を一人で行うのが難しくなるためです。後見人などが代理して法律行為を行うことで、本人を保護します。

成年後見人と似ているものに、保証人や身元引受人などがありますが、成年後見人とは異なるものです。老人ホームの入居時には、保証人や身元引受人を立てることが求められます。保証人や身元引受人は費用の支払い債務の連帯保証を負うほか、入居者の判断能力が不十分で治療方針の意思確認が難しくなったときの対応や、亡くなったときの身柄の引き取りや退去手続きなどの役割を担います。

保証人や身元引受人については、以下の記事で詳しく解説しています。
<関連記事>「老人ホーム入居時には保証人や身元引受人が必要!いない場合の対処法も紹介」

■ 成年後見制度の目的

成年後見制度は、2000年に禁治産・準禁治産者宣告制度に変わる制度としてスタートしました。地域や家庭で通常の生活を送るノーマライゼーションや自己決定権の尊重、残存能力の活用を理念としています。

認知症や精神障害などによって判断能力が不十分な状態では、悪徳商法の被害に遭うなど、契約内容を理解せずに自分に不利益な契約を結んでしまうことが懸念されます。
しかし、単に家族や親族が財産の管理や契約を行うのでは、財産を使い込んでしまったり、家族や特定の人物に有利な契約を勝手に結んでしまったりすることが危惧されます。
そこで、成年後見制度は法的な管理のもとで、判断能力が不十分な人を保護し、本人の財産と権利を守ることを目的としています。

■ 成年後見制度の内容

成年後見制度において、成年後見人が行うのは財産の管理と身上監護(身上保護)です。

財産管理とは、財産を把握したうえで財産目録を作成し、財産を維持管理していくことです。預貯金や保険証書の保管、不動産の管理、年金や保険金などの受け取り、必要な支払いなどを行い、帳簿につけて管理します。遺産分割協議などの相続手続きも行います。

身上監護は生活や健康を維持していくために行うものです。介護施設への入所契約、介護サービスの利用契約、入院手続きなどが該当します。一方で、食事や排せつの介助といった実際の介護や医療行為への同意、身元保証人や身元引受人、入院保証人になることなどはできません。

成年後見制度には2種類ある

成年後見制度には2種類の制度があります。それぞれについて詳しくみていきます。

  • ・ 任意後見制度
  • ・ 法定後見制度

任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに、将来に備えて後見人を選び、委託する事務内容を任意後見契約として、公正証書を作成しておくものです。一方、法定後見制度は本人の判断能力が不十分なときに、家庭裁判所が後見人などを選定する制度です。

■ 任意後見制度

任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるときに、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、任意後見人を選定して、委託する事務の内容について任意後見契約の公正証書を作成して定めておく制度です。
本人の判断能力が低下して不十分になったときに、本人や配偶者、4親等内の親族、任意後見人の受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てを行います。そして、任意後見監督人が選定された時点から任意後見契約の効力が生じて、任意後見人が委託された事務を行うことになります。

任意後見人は破産者などを除くと、成人であれば誰にでも頼むことが可能です。家族や親族、司法書士や弁護士などのほか、法人に任意後見人を依頼することもできます。

任意後見監督人が選任されるのは、家庭裁判所が間接的に任意後見人を監督して、本人の保護を図ることが目的です。公正証書に任意後見監督人の候補者を記載しておくことはできるものの、希望通りに選任されるとは限りません。任意後見監督人には任意後見人の受任者本人、受任者の配偶者や直系血族、兄弟姉妹はなることができず、司法書士や弁護士、税理士などの第三者が選任される傾向にあります。

■ 法定後見制度

法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になったときに家庭裁判所への申し立てによって、成年後見人などが選ばれる制度です。法定後見制度には次の3つの類型があります。類型によって職務の範囲や権限が異なりますが、いずれも日用品の購入や、日常生活に関することに対する権限はないという点は共通しています。それぞれについて、解説していきます。

  • ・ 後見
  • ・ 保佐
  • ・ 補助

【 後見 】

後見の対象となるのは判断能力が欠けているのが通常の状態となっている人です。成年後見人は日用品の購入など日常生活の行為を除いてすべての法律行為を代理し、また、本人が行った法律行為を後から取り消すことができます。

<後見>
対象となる人物の状態 判断能力が欠けているのが通常の状態となっている
申し立てができる人 本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市区町村長
任意後見契約が登記されているときは、任意後見人の受任者、任意後見人、任意後見監督人
成年後見人が取り消せる行為 日常生活に関する行為以外のすべての法律行為
成年後見人が代理できる行為 財産管理に関するすべての法律行為

【 保佐 】

保佐の対象となるのは判断能力が著しく不十分な人です。財産上重要な契約などの法律行為に関して、保佐人が同意や取消・代理を行います。本人以外の申し立てによって、保佐人に代理権を与える審判をするケースでは、本人の同意が必要です。

<保佐>
対象となる人物の状態 判断能力が著しく不十分
申し立てができる人 本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官、市区町村長 任意後見契約が登記されているときは、任意後見人の受任者、任意後見人、任意後見監督人
保佐人の同意が必要な行為 借金や訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など民法13条1項で決められた行為と申し立てによって家庭裁判所が認める行為(日常生活に関する行為以外)
保佐人が取り消せる行為 借金や訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など民法13条1項で決められた行為と申し立てによって家庭裁判所が定める行為(日常生活に関する行為以外)
保佐人が代理できる行為 申し立てにより裁判所が定める行為

【 補助 】

補助の対象となるのは、判断能力が不十分な人です。借金や相続の承認、放棄など民法13条1項で決められた行為のうち、申し立ての範囲内で家庭裁判所が定めた一部の行為の契約や手続きについて、補助人が同意や取消、代理を行います。本人以外が家庭裁判所に申し立てを行った場合には、審判には本人の同意が必要です。

<補助>
対象となる人物の状態 判断能力が不十分
申し立てができる人 本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官、市区町村長
任意後見契約が登記されているときは、任意後見人の受任者、任意後見人、任意後見監督人
補助人の同意が必要な行為 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める、民法13条1項で決められた行為の一部の行為(日常生活に関する行為以外)
補助人が取り消せる行為 日常生活に関する行為以外の、申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める、民法13条1項で決められた行為の一部の行為(日常生活に関する行為以外)
補助人が代理できる行為 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める、民法13条1項で決められた行為の一部の行為

成年後見制度のメリット

成年後見制度の利用には次のメリットがあります。

  • ・ 家族や親族などによる財産の使い込みが防げる
  • ・ 本人の代理として、本人の通帳の管理、入出金や振込ができる
  • ・ 介護サービスの利用手続きや介護施設への入所手続きの代理ができる
  • ・ (法定後見人制度の場合)本人が行った不利益のある法律行為を取り消すことができる

成年後見制度のデメリット

成年後見制度にあたってはデメリットもあります。

  • ・ 第三者に依頼する場合などは報酬が発生する
  • ・ 資産を減らす恐れのあるリスクのある運用ができなくなる
  • ・ 相続税対策が行いにくくなる
  • ・ やむを得ない理由がない限り、成年後見人をやめさせることができない

成年後見制度を利用する方法

成年後見制度を利用したい場合の手続き方法を解説していきますが、2つの制度では異なります。

  • ・ 任意後見制度の利用
  • ・ 法定後見制度の利用

■ 任意後見制度の利用

任意後見制度を利用するときの方法について解説していきます。

任意後見制度は本人の判断能力に問題がないときに、本人が任意後見人を選任して公証人役場で任意後見人契約を結んでおきます。そして、本人の判断能力が衰えてきたときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、選任されると任意後見が開始されるという流れになります。

また、任意後見契約公正証書の作成や任意後見監督人の選任の申し立てには費用がかかります。任意後見人は第三者を選任する場合には報酬が発生し、任意後見監督人には家庭裁判所で定められた報酬を支払います。

【 手続きの流れ 】

任意後見制度の手続きは以下のように行います。

《本人の判断能力が十分あるとき》
任意後見契約人契約

  1. 1. 本人が任意後見人受任者を選定して、公証人役場で任意後見契約公正証書を作成
  2. 2. 公証人からの嘱託によって、法務局に登記


(本人の判断能力の低下)

《本人の判断能力が不十分になったとき》
任意後見監督人の選任の申し立て

  1. 1. 家庭裁判所への申し立て
  2. 2. (必要に応じて)裁判官による審問
  3. 3. 家庭裁判所調査官による調査
  4. 4. 本人の判断能力について、医師などに対する聴取
  5. 5. 任意後見監督人の選任
  6. 6. 任意後見の開始

<任意後見人契約に必要な書類>
  • ・ 本人…印鑑登録証明書または運転免許証などの顔写真付きの身分証明書、戸籍謄本、住民票
  • ・ 任意後見人の受任者…印鑑登録証明書または運転免許証などの顔写真付きの身分証明書、住民票

<任意後見監督人の選任の申し立てに必要な書類>
  • ・ 申立書
  • ・ 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ・ 任意後見契約公正証書の写し
  • ・ 本人の成年後見等に関する登記事項証明書
  • ・ 本人の診断書
  • ・ 本人の通帳の写しや残高証明書、不動産登記事項証明書など、預貯金や有価証券、不動産などの財産に関する資料
  • ・ (任意後見監督人の候補者がある場合)個人の場合は住民票または戸籍附票、法人の場合は商業登記簿謄本

【 利用にかかる費用 】

任意後見制度を利用する場合にかかる費用は、手続きにかかる費用と、任意後見人と任意後見監督人へ支払う報酬があります。

  • ・ 手続きにかかる費用

    任意後見契約公正証書の作成には、基本手数料1万1,000円、登記嘱託手数料1,400円、登記所に納付する印紙代2,600円が必要です。このほかに本人などに交付する正本などの証書代、登記嘱託書郵送用の切手代などがかかります。Kbr> また、任意後見監督人の選任の申し立てには、申し立て手数料の収入印紙代800円と登記手数料の収入印紙代1,400円のほか、連絡用の切手代が必要です。

  • ・ 任意後見人・任意後見監督人の報酬

    任意後見人の報酬は取り決めがない場合は無報酬となるため、報酬を支払うには任意後見契約公正証書に報酬規定を盛り込んでおくことが必要です。親族の場合は無報酬というケースが多く、司法書士や弁護士といった第三者の場合で月1~3万円が相場です。
    また、任意後見監督人に対する報酬は家庭裁判所が決定します。東京家庭裁判所が2013年に出した「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、管理財産額が5,000万円以下の場合には月額1~2万円、管理財産額が5,000万円を超える場合は月額2万5,000円~3万円が目安とされています。

■ 法定後見制度の利用

法定後見制度を利用するときの方法について解説していきます。

法定後見制度を利用するには家庭裁判所への申し立てが必要です。また、申し立ての費用のほか、第三者が成年後見人や保佐人、補助人が選任されるケースなどでは報酬が発生します。

【 申し立て手続きの流れ 】

法定後見制度の手続きは以下の流れで進めていきます。

  1. 1. 家庭裁判所への申し立て
  2. 2. 裁判所による調査・(必要に応じて)鑑定
  3. 3. 後見等の開始の審判・成年後見人等の選任
  4. 4. 成年後見人等による財産目録・収支予定表の報告

家庭裁判所への申し立てにあたっては、成年後見人や保佐人、補助人の候補者を出すことができますが、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。また、家族や親族が成年後見人などに選任されたケースなどで家庭裁判所が必要と判断する場合には、成年後見監督人・保佐監督人、補助監督人が選任されることがあります。

<法定後見人制度の申し立てに必要な書類>
  • ・ 申立書
  • ・ 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ・ 本人の住民票または戸籍附票
  • ・ 成年後見人・保佐人・補助人候補者の住民票または戸籍附票
  • ・ 本人の診断書
  • ・ 本人情報シート写し
  • ・ 介護保険認定書や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳の写しなど本人の健康状態に関する資料
  • ・ 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
  • ・ 預貯金通帳写しや残高証明書、不動産登記事項証明書、ローン契約書写しなど本人の財産に関する資料
  • ・ 年金額決定通知書や給与明細書、確定申告書、家賃、地代などの領収書など本人の収入に関する資料
  • ・ 施設利用料や入院費、納税証明書、国民健康保険料等の決定通知書など本人の支出に関する資料
  • ・ (保佐や補助の開始の審判で、同意権付与または代理権付与を求める場合)契約書の写しなど同意権や代理権が必要な行為に関する資料

【 利用にかかる費用 】

法定後見制度の利用に際しては、手続きにかかる費用と成年後見人などへの報酬が発生します。

  • ・ 手続きにかかる費用

    後見や保佐、補助開始の審判の申し立てには、申し立て手数料の収入印紙代800円と登記手数料の収入印紙代2,600円のほか、連絡用の切手代が必要です。保佐の場合で、同意権の拡張や代理権の付与を求める場合はそれぞれについて、収入印紙代が800円追加されます。補助の場合で、同意権の付与や代理権の付与を求める場合も同様です。
    また、後見と保佐では、本人の判断能力を医学的に確認することが必要とされる場合には、医師による鑑定料が発生します。金額は案件によりますが、10万円以下となるケースがほとんどです。

  • ・ 成年後見人などの報酬

    成年後見人・保佐人・補助人の報酬は家庭裁判所の審判によって決定されます。東京家庭裁判所が2013年に出した「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、司法書士や弁護士などの専門職の場合は、月額2万円が目安です。ただし、管理財産額が1,000万円を超えて5,000万円以下の場合には月額3~4万円、5,000万円を超える場合には月額5~6万円とされています。家族や親族の場合は報酬に関する申し立てがされない場合が多いですが、申し立てが行われた場合の報酬は、専門職よりも減額されることがあります。
    また、成年後見監督人・保佐監督人、補助監督人が選任された場合の報酬は、管理財産額が5,000万円以下の場合には月額1~2万円、管理財産額が5,000万円を超える場合は月額2万5000円~3万円が目安です。

成年後見制度の利用を相談できる場所

では、自身の将来の不安に備えるため、あるいは親などの判断能力が不十分な状態と感じていて、成年後見制度を利用したい場合には、どこに相談すればよいのでしょうか。

成年後見制度を利用したいときの相談窓口には、次の機関があります。成年後見制度の手続き方法や必要書類のほか、成年後見人を引き受けてもらう人などについて、相談することができます。

  • ・ 家庭裁判所
  • ・ 市区町村の高齢者福祉課
  • ・ 地域支援包括センター
  • ・ 社会福祉協議会
  • ・ 成年後見制度に関わる専門職の民間団体

シニアのあんしん相談室では、第三者となる成年後見人の候補者を紹介することも可能ですので、ご相談ください。

成年後見制度の利用を相談できる場所

成年後見制度は判断能力が低下した人を守る制度にもかかわらず、実際には横領などの不正が起こることが問題点としてあり、ほとんどが家族や親族が後見人に選任されているケースです。そのため、司法書士や弁護士などの第三者の専門職を後見人に選任する、家族や親族が成年後見人として選任される場合には専門職の成年後見監督人を選任するといった対策があります。あるいは、後見制度支援信託を利用すると、家庭裁判所の指示書にもとづいた特約によって、信託銀行から毎月一定額が後見人に支払われるため、多額の使い込みを防げます。

まとめ

家族や自分の財産を守るためには、判断能力が衰えたときのことを考えておくことが大切です。成年後見制度では、老人ホームの入居手続きなどを依頼することもできます。また、任意後見制度であれば、自分の希望する人を後見人にすることが可能です。判断能力の状態に応じて、財産を守るために法定後見制度を利用することを検討しましょう。

■記事作成・監修 シニアのあんしん相談室
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記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)
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