入居の前に知っておきたい、特養で退去を迫られる条件とは
2018.4.25
以前、「特別養護老人ホームとは? 入居にかかる費用ってどれくらい?」という記事で特養について紹介しました。
基本的に要介護度3以上といった、重度の介護者を受け入れている特養(特別養護老人ホーム)。入居したら、退去させられることは稀で、基本的に最期までそこで生活する ことがほとんどです。その点が特養に入居することの大きなメリットともなっています。
しかし、場合によっては特養であっても退去を迫られることがあります。ここでは、特養で退去を迫られるケースにはどのようなものがあるのかご紹介します。
退去になるケース1:介護度が改善された
基本的に要介護3以上で、介護度が重い方が優先的に入居できるので、入居後、もともと3以上あった要介護度が2以下に改善された場合、退去を迫られることがあります。
要介護度が改善されることは嬉しいことではありますが、退去しなくてはならない場合、もう一度施設を選びなおさなくてはいけません。サービス付き高齢者向け住宅などの介護度が低い方でも入居できる施設に転居できるよう、入居者の介護度を確認しながら施設の目星をつけておくようにしましょう。
退去になるケース2:医療行為が必要になった
特養は基本的に、重度の要介護者の食事や入浴、排せつ補助、機能訓練など、生活スタイルを構築することを目的としています。そのため特養では医療行為はほとんど行われておらず、入居者が病気になり長期的な医療行為が必要になった場合、退去を迫られることがあります。
また、病院などの医療機関に3か月以上の長期入院になった場合も、退去を命じられることがありますので覚えておきましょう。
退去になるケース3:他の入居者の迷惑になる行為を行った
認知症が発症したり進行したりしたことで、「他の入居者の生命や生活の迷惑になる行為(危険を及ぼす行為)を行ったり、行う危険性がある」という判断をされた場合、退去を命じられることがあります。
当然、認知症になっていなくても、他の入居者やスタッフに危害を加えた場合も退去を迫られることがあります。
他にも「入居者が死亡した場合」 や「入居時に提出した書類に虚偽があったことが明らかになった場合」、「利用料を払わない場合」なども退去が必要になります。
「特養に入れば他の施設を探す必要はない」と安心しきってしまうこともあるかもしれませんgな、今回したように、特養でも退去しなければならないケースもあります。
特養への入居を検討している方は、事前にその施設の退去になる条件をしっかり確認して、もしものときに備えておけるようにしておきましょう。
記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)