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「こんなはずでは…」とならないために!住宅型の自己負担額

2017.12.6

知っておくべき住宅型の自己負担額の注意点 以前、『サービス付き高齢者向け住宅と住宅型有料老人ホームって違いはどこ?』というニュース記事で、サ付きと住宅型の違いについてご紹介しました。しかし、住宅型の特徴を知るだけでは、後になって費用面で「こんなはずでは」という後悔をしてしまうかもしれません。
ここでは、住宅型への入居を検討する前に知っておくべき注意点についてご紹介します。

住宅型有料老人ホームの注意点

・介護は提供していない住宅型

住宅型有料老人ホームでは、生活支援や健康相談、生活相談といったサービスを提供しますが、介護保険に分類される「入浴」「排泄」「食事の介助」などが提供されることはありません。 このため、介護保険に分類されるサービスを受ける場合は、サービスを提供している事業所などと個別に契約し、サービス料金を別に支払っていくことになります。

・介護サービスを受けるほど負担が増える

介護付き有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設では、介護にかかる費用は要介護ごとに固定されています。対して、訪問介護は使っただけ自己負担することになります。訪問介護サービスを利用する住宅型有料老人ホームでは介護度が低い人ほど自己負担額が小さくなり、介護度が高い人ほど自己負担額が高くなるのです。

・限度額を超えると全額負担に

入居前は、自己負担が小さく住宅型のほうが低額で生活できていたとしても、入居後に介護度が高くなってより介護が必要になった場合、自己負担額が増えるだけでなく、在宅介護サービスの限度額を超えてしまう恐れがあります。限度額を超えた分は全額負担することになるため、入居時に想定していた費用よりも大幅に高くなってしまうケースも考えられます。

住宅型の自己負担額の例

住宅型有料老人ホームと介護付有料老人ホームの例をご紹介します。 住宅型の費用は介護保険限度額までサービスを受けた場合の負担額を表記しています。
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
住宅型 4,970 10,400 16,580 19,480 26,750 30,600 35,830
介護付 6,090 14,070 17,130 19,230 21,330 23,400 25,530
(※単位:円)

以上のように、介護保険限度内で済んだ場合でも要介護2以上になると介護付を上回るようになってしまします。また、住宅型で介護保険限度額を超えて介護サービスを受けた場合、超えた分の金額はすべて自己負担になります。

住宅型の入居一時金

住宅型でかかる費用として、月額利用料の他に十分に理解しておかなければならないのが入居一時金です。
入居一時金の金額は施設によって異なります。入居一時金が発生しない施設もありますが、数千万円ほどかかる施設もあります。また、入居者が利用する支払いプランによって、入居一時金が変わってくるケースもあります。
この入居一時金は一体何なのかというと、“家賃の先払い”であることが多いです。毎月の請求額を低く抑えるために、入居時にまとめて支払ってもらおうという狙いがあります。しかしこれは、今後10年か15年以上住み続ける場合に効果的であり、80代以降の高齢者にとっては不利となるかもしれません。 これは、2017年現在の日本人の平均寿命は男性;80.98歳、女性:87.14歳であるため。入居一時金で支払った分が十分に償却しきれず、無駄になってしまう恐れがあるのです。 80代を超える高齢者は入居一時金が発生しないプランがある施設を選んだほうが良いと言えるでしょう。

住宅型有料老人ホームは元気な人から介護度の高い人まで入居することができる施設です。しかし、介護度が高く、介護サービスを多く利用する方は、自己負担額が高くなる可能性があります。施設選びの際は、入居を検討する施設のスタッフやケアマネージャーと相談することをおすすめします。

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■記事作成・監修 シニアのあんしん相談室
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記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)
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