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特定施設入居者生活介護とは|選ぶ際に知っておきたいメリット・デメリットも紹介

2021.10.19

特定施設入居者生活介護とは|選ぶ際に知っておきたいメリット・デメリットも紹介

老人ホームの中には都道府県知事などから特定施設の指定を受けて、特定施設入居者生活介護として介護保険による介護サービスを施設スタッフから受けられる介護施設があります。たとえば、有料老人ホームの中では介護付き有料老人ホームが該当します。

特定施設入居者生活介護について、対象となる施設や提供されるサービスなどをわかりやすく解説していきます。

特定施設入居者生活介護とは【わかりやすく解説】

特定施設入居者生活介護とは、特定施設へ入居する要介護者に対する介護保険によるサービスをいいます。特定施設入居者生活介護は、一般的に特定施設という略語で呼ばれることが多いです。

特定施設入居者生活介護は、施設へ入居して受けるサービスではありますが、介護保険では居宅サービスという扱いです。

介護付き有料老人ホームや一部のサービス付き高齢者向け住宅など、特定施設の指定を受けている施設は、施設サービスとして介護保険による介護サービスの提供が行われ、要介護度に応じて介護費用が決まっています。
また、特定施設には厚生労働省が定めた設置基準があり、都道府県知事が指定を行っているため、一定の基準を満たしていることからも、要介護者に優しい施設の目印となるといえます。

■ 特定施設入居者生活介護の対象者

特定施設入居者生活介護は、要介護1~5と要支援1・2の認定を受けている人では、利用できるサービスが異なります。

<利用できるサービス>
要介護1~5 特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
要支援1・2 介護予防特定施設入居者生活介護

地域密着型は市町村が特定施設の指定を行う施設であり、利用できるのは立地する市町村に住民票がある人に限られます。

特定施設入居者生活介護も介護予防特定施設も、ケアプランに沿った介護サービスが提供されます。
介護予防特定施設入居者生活介護では、できる限り要介護状態になることを防ぐ介護予防を目的としています。

■ 特定施設入居者生活介護で受けられるサービス

特定施設入居者生活介護で利用できるサービスは次の3つに分けられます。

  • ・ 介護サービス
  • ・ 生活支援サービス
  • ・ その他のサービス

介護サービスでは、日常生活における介護全般のサービスを受けられます。
また、居室の掃除や洗濯などの生活支援サービス、リハビリや健康管理などのその他のサービスも提供されています。

【 介護サービス 】

特定施設入居者生活介護では、介護保険による24時間の介護サービスが、要介護度に応じてケアプランをもとに、原則として定額で利用できます。

<受けられる介護サービス>
  • ・ 食事の介助
  • ・ 入浴の介助
  • ・ 排せつの介助
  • ・ 着替えの介助
  • ・ 移動の介助 など

【 生活支援サービス 】

特定施設入居者生活介護では生活支援サービスとして、次に挙げるサービスが提供されています。

<受けられる生活支援サービス>
  • ・ 居室の掃除
  • ・ 洗濯
  • ・ 寝具の交換
  • ・ 買い物の代行 など

掃除や洗濯、寝具の交換の回数は施設によって異なるため、契約前に確認しておくことが大切です。

【 その他のサービス 】

特定施設入居者生活介護では介護サービスや生活支援サービスのほかにも、次のサービスが提供されています。施設によっては設置基準に加え、さまざまなサービスの提供があります。

<受けられるその他のサービス>
  • ・ リハビリテーション
  • ・ 健康管理
  • ・ 服薬管理
  • ・ 入院時や退院時の付き添い
  • ・ 健康相談や栄養相談

■ 特定施設入居者生活介護の費用

特定施設の指定を受けた介護施設の月額料金のうち、特定施設入居者生活介護は介護保険の対象になります。

<特定施設入居者生活介護>
1日の費用の目安 1ヶ月(30日)の費用の目安
要介護1538円1万6,140円
要介護2604円1万8,120円
要介護3674円2万220円
要介護4738円2万2,140円
要介護5807円2万4,210円

<介護予防特定施設入居者生活介護>
1日の費用の目安 1ヶ月(30日)の費用の目安
要支援1182円5,460円
要支援2311円9,330円
※介護保険の自己負担1割の場合、所得によっては自己負担が2割・3割になります。
『介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)』(厚生労働省)

基準を上回る人員体制の場合は上乗せ介護費が加算されます。また、このほかに月額料金は居住費(家賃)や管理費、食費、日常生活費、医療費などがかかります。

特定施設に該当する施設は4種類

特定施設に該当する施設は4種類あります。

  • ・ 介護付き有料老人ホーム
  • ・ サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
  • ・ 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • ・ 養護老人ホーム

有料老人ホームのうち、特定施設の指定を受けている施設が介護付き有料老人ホームであり、指定を受けていない施設は住宅型有料老人ホームと健康型有料老人ホームです。
また、サ高住には一般型と介護型がありますが、特定施設の指定を受けているのは介護型の施設で、介護付き有料老人ホームと同様のサービスの提供が受けられます。
軽費老人ホーム(ケアハウス)にも一般型と介護型があり、特定施設入居者生活介護の指定を受けているのは介護型です。

それぞれの施設の特徴については、以下で詳しく紹介しています。
【関連記事】老人ホーム・施設の種類

特定施設の基準

特定施設として地方自治体の指定を受けるためには、厚生労働省の定める基準を満たすことが必要です。特定施設の設置基準は次の3つの基準に分けられます。

  • ・ 人員配置の基準
  • ・ 設備の基準
  • ・ 運営の基準

■ 人員配置の基準

特定施設は、介護職員や看護職員などの人員の配置基準が決められています。基準を上回る人員配置を行っている施設もありますが、上乗せ介護費が加算されていることが多いです。

<職種と基準>
管理者 1名(管理上支障がない場合に限り、施設内や同一敷地内の施設の他の職種との兼務可)
生活相談員 入居者:生活相談員=100:1
※1名以上は常勤
介護職員
看護職員
要介護の入居者:介護職員・看護職員=3:1
要支援の入居者:介護職員+看護職員=10:1
※このうち、看護職員は利用者30名までは1名、30名を超える場合は50名ごとに1名
※夜間は1名以上
機能訓練指導員※ 1名以上(他の職種との兼務可)
計画作成担当者(ケアマネージャー) 1名以上(管理上支障がない場合に限り、施設内の他の職種と兼務可)
入居者:計画作成担当者=100:1を基準
※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、はり師、灸師のいずれかの国家資格の有資格者
出典:厚生労働省「特定施設入居者生活介護」

■ 設備の基準

特定施設では入居者が安全で安心できる生活を送れるように、設置する設備などの基準が設けられています。

<設備の基準>
施設全体 車椅子で円滑に移動できる空間と構造
介護居室 原則として個室
プライバシーを保護し、介護を行うのに適当な広さ
地階以外の階に設ける
一時介護室 介護を行うのに適当な広さ
浴室 身体が不自由な人の入浴に適したもの
トイレ 居室が設けられた階ごとに設置
非常用設備を設ける
食堂 機能を十分に発揮できる適当な広さ
機能訓練室 機能を十分に発揮できる適当な広さ
出典:厚生労働省「特定施設入居者生活介護」

特定施設としての居室の広さに具体的な条件は設けられていませんが、有料老人ホームでは「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」において、居室は原則として個室で入居者1人あたり13平米以上と規定されています。
また、サ高住は、居室は原則として25平米以上、共同で利用するために十分な面積を有する居間・食堂・台所などの共用の設備がある場合は18平米以上と規定されています。

■ 運営の基準

特定施設では入居者が一定の基準によるサービスを受けられるように、運営の基準も設けられています。 主なものをまとめました。

<運営の基準>
サービス計画 ・入居者に合わせた特定施設サービス計画を作成
重要事項説明 ・運営や従業員の勤務体制、利用料などを記載した重要事項説明書を交付して説明し、同意を得る
契約 ・文書で契約を締結
介護サービス ・入浴が困難な入居者には、週2回以上の入浴または清拭を行う
・入居者の心身の状態に応じて排せつの援助を行う
・入居者の食事や離床、着替えなどの日常生活の世話を適切に行う
研修 ・従業員の資質向上のために研修の機会を設ける
提携医療機関 ・病状の急変等に備えるため、協力医療機関を定めておく
身体拘束の禁止 ・入居者本人または他の入居者の生命や身体を保護するために、緊急でやむを得ない場合を除いて、身体拘束などを行ってはならない
・万一、身体拘束を行う場合には状況や時間の記録をつける
家族との連携 ・家族と連携を図り、入居者との交流の機会を設ける
地域との連携 ・地域住民など地域との連携を図る

特定施設入居者生活介護のメリット

特定施設入居者生活介護を利用すると、次に挙げるメリットがあります。

  • 介護保険による介護サービスの自己負担額が定額となるため、大きな変動がなく、入居後にかかる費用について考えやすい
  • ・ 24時間介護職員または看護職員が常駐しているため、安心感がある
  • ・ 施設によっては基準よりも人員体制が強化されており、その場合費用は上乗せされるが、手厚い介護が受けられる
  • ・ 要介護度が上がっても暮らし続けられる

特定施設入居者生活介護のデメリット

特定施設入居者生活介護の利用には、次のデメリットもあります。

  • ・ 要介護度に応じて定額の自己負担額が発生するため、介護が必要でない場合は割高になる可能性がある
  • ・ 介護保険を利用して外部の介護サービスを利用することができない

特定施設入居が向いている人

特定施設への入居が向いているのは次に挙げる人です。

  • ・ 要介護度が高い人など、常時、介護サービスを必要とする人
  • ・ 在宅サービスで介護保険による介護サービスの利用額が高額な人
  • ・ 医療的ケアが必要な人

一般的に要介護度が高い人には特定施設への入居が向いていますが、要介護度が低い場合はレクリエーションや娯楽施設が充実した住居型有料老人ホームなどの方が向いていることがあります。

まとめ

特定施設の指定を受けている介護施設では、要介護度に応じて定額で介護サービスを受けることができます。また、厚生労働省による設置基準が設けられていることや、介護または看護職員が24時間常駐していることによる安心感もあります。一方で、要介護度が低い場合には合わないことも考えられます。老人ホームを探すときには、特定施設の指定を受けている施設かどうかも踏まえて検討しましょう。

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■記事作成・監修 シニアのあんしん相談室
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記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)
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