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有料老人ホームとサ高住 利用権方式と賃貸借方式の違いとは

2017.6.16

有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、契約方式について利用権方式と賃貸借方式という違いがあります。今回は、その二つの契約方式の違いについて説明しましょう。

施設利用の「権利」を買う…「利用権形式」

老人ホームへの入居に際してよく使われる契約方式の一つ目は「利用権方式」(終身利用権方式)です。

入居する際の初期費用として、「入居一時金」と呼ばれる高額なお金を支払って契約が成立します。入居一時金の金額は施設ごとに違いがあり、数千万円かかる施設もあります。
利用権方式とは、いわばその施設を利用する「権利」(介護サービスを含む)を前払いで購入する方式。そう考えるのが手っ取り早いでしょう。従って、入居一時金を支払うことで、居室・共有スペース等の利用や、介護サービスの終身利用は可能になります。

ただし本人が死亡後、親族がその権利を相続することはできません。また、入居中に本人の身体状況の変化(要介護度が上がるなど)があった場合、退去しなければならないこともあります。これについては契約時によく確認しておいてください。

「建物賃貸借方式」と「終身建物賃貸借方式」の違いは?

老人ホームへの入居に際してよく使われる契約方式の二つ目は「賃貸借方式」(賃貸方式)です。

賃貸借方式とは、一般的な賃貸物件の契約と同じく、初めに敷金を支払い、月ごとに家賃を支払ってゆくお馴染みの方式です。その際、介護サービスは契約に含まれません。 介護施設において、賃貸借方式は「建物賃貸借方式」と「終身建物賃貸借方式」に種類が分かれていて、性質が若干異なります。

どういった点が異なるかというと、「建物賃貸借方式」は例えば契約者が死亡した場合でも、借地権が同居する配偶者や親族に相続されれば契約は継続されて、住み続けることができます。これに対して「終身建物賃貸借方式」は、契約者が死亡した段階で契約が終了となるため、相続はできません。ただし夫婦生活者については、配偶者の死後も住み続ける権利が認められています。
これは、都道府県知事から認可を受けた施設だけしか採用できず、認可の審査も大変厳しいため、今は大変少ない物件数しかありません。

それぞれのプランでベストの契約を!

有料老人ホームと契約する際には利用権方式が使われ、一方のサ高住と契約する際には賃貸借方式(建物賃貸借方式と終身建物賃貸借方式)が使われています。

サービス付き高齢者向け住宅と住宅型有料老人ホームって違いはどこ?でも実は利用権方式と賃貸借方式について簡単に触れましたが、ここで深く掘り下げてみました。 入居先を探す際は、それぞれの内容をしっかり把握して、自分のプランに基づいた最良の契約をしてくださいね。

■記事作成・監修 シニアのあんしん相談室
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記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)
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